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シルバー保険に加入しています。

 シルバー人材センターでは、請負又は委任により仕事を受け、その仕事を会員に提供し、就業してもらう仕組みになっていますので、会員と発注者との間に雇用関係はありません。従って、万が一就業中に事故にあっても、労災保険の適用はありません。
 そのため、シルバー人材センターでは、会員の皆様に安心して働いていただくために、全ての会員を対象に「シルバー人材センター団体傷害保険」に加入しています。
 併せて、就業中に他人の身体や財物に損害を与えた場合の保険として、「シルバー人材センター総合賠償責任保険」に加入しています。

 以下に、公益社団法人皆野町シルバー人材センター会員就業規約の抜粋を示します。
第4章 傷害保険
第8条 会員の就業中等における死傷病については、「シルバー人材センター団体傷害保険」約款の定めるところにより、補償されるものとする。
 2 傷害者、共同作業会員又は会員の家族は、事故後遅滞なくその内容等をシルバー人材センターに 届けて指示に従うこと。
第5章 損害保険
第9条 会員が就業中、発注者又は第三者の身体若しくは財物に損害を与えたときは、「シルバー人材センター総合賠償責任保険」約款の定めるところにより、賠償を担保されるものとする。
 ただし、会員の自己負担額は(保険会社が定める金額)とする。
 2 会員の故意又は重大な過失による、又は自動車の所有、使用、管理に起因する賠償責任が発生したときなど「シルバー人材センター総合賠償責任保険」の担保できない賠償は、会員が負うものとする。